配偶者居住権とは?その要件や権利の内容、設定方法などを解説
令和2年4月から施行された配偶者居住権の制度ですが、まだあまり知られていないかもしれません。そこで、今回は、配偶者居住権について解説していきます。
1 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、簡単にいえば、被相続人の建物に居住していた配偶者が、被相続人の亡くなった後も長期的にその建物に住み続けられやすくするための権利です。
被相続人が亡くなっても、残された配偶者が長年住み慣れた家を離れたくないという要望は少なくありません。しかし、相続財産全体の中でその建物の価値が大きな割合を占めていることもよくあり、そのような場合、遺産分割をどのようにすべきかという問題に直面します。相続人間の関係が良好であれば、大きな問題なく遺産分割できることもありますが、仲があまりよくなかったり、法定相続分どおりの分割を求める相続人がいたりすると、配偶者が居住建物を承継するために代償金を支払わなければならなかったり、居住建物を取得すると生活を維持するために相続する流動財産が少なくなってしまったりすることもあります。
そこで、建物の所有権を取得するよりも安くなる配偶者居住権という制度を設けることにより、配偶者が住み続けられやすくすることになりました。
2 配偶者居住権の要件は?
配偶者居住権が成立するためには、以下の要件が必要となります。
⑴ 配偶者であること
配偶者居住権が成立するためには、法律婚の配偶者であることが必要です。残念ながら、内縁や事実婚のパートナーなどは対象となりません。
⑵ 相続開始の時に遺産である建物に居住していたこと
居住していたといえるためには、生活の本拠となっている必要があります。
⑶ 居住建物が被相続人の単独所有又は配偶者との共有であること
被相続人が配偶者以外の者と居住建物を共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません。
⑷ 遺産分割、遺贈又は死因贈与によって配偶者居住権を取得するものとされること
配偶者居住権は、被相続人が亡くなった後、遺産分割により取得することもできますし、被相続人が生前に遺言等により配偶者に取得させることもできます。一定の場合には、家庭裁判所による審判で取得することもできます。
3 配偶者居住権の内容
配偶者居住権が成立すると、配偶者は、居住建物の全部を無償で使用・収益することができます。
収益もできるため、居住建物を賃貸することや、居住建物の一部で飲食店や小売店などを営業することもできます。もっとも、第三者に使用収益させるには、居住建物の所有者の承諾を得なければなりません。
一方で、配偶者は、従前の用法に従って、使用収益する際には善管注意義務を負います。また、配偶者居住権は、譲渡することができません。
加えて、配偶者は、必要な修繕をすることができますが、通常の必要費は負担することになります。通常の必要費とは、居住建物の保存に必要な修繕費や固定資産税などが含まれるとされています。
4 配偶者居住権の存続期間は?
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割等で任意に定めることができますが、特段存続期間を設定しなかった場合は、配偶者の終身とされています。
5 配偶者居住権の第三者対抗要件は?
配偶者居住権は、登記することにより、第三者対抗要件を具備することができます。
6 配偶者居住権の消滅事由は?
配偶者居住権は、以下のときに消滅するとされています。
① 存続期間が満了したとき
② 配偶者が死亡したとき
③ 居住建物が全部滅失したとき
④ 配偶者が居住建物の所有権を取得したとき
⑤ 配偶者が配偶者居住権を放棄したとき
7 婚姻期間が20年以上の場合、持ち戻し免除の意思が推定される!
前記のとおり、配偶者居住権は、遺言により、配偶者に取得させることができます。したがって、残される配偶者の生活が心配な場合は、あらかじめ遺言を残しておくのがよいでしょう。
さらに、婚姻期間が20年以上であれば、遺言で配偶者居住権を取得させることとした場合、特別受益の持ち戻し免除の意思が推定されることになります。
つまり、一般に、配偶者居住権を遺言により取得させることとしても、それは配偶者の特別受益と評価されることとなり、配偶者居住権の価額を遺産に組み込んで遺産分割することになります。しかし、婚姻期間が20年以上の場合は、配偶者居住権を遺産に組み込まない意思があったと推定されることになるので、これを除外して遺産分割をすることになります。すなわち、配偶者はその分だけ多く遺産分割を受けることができるわけです。
もっとも、遺留分との関係は別問題ですので、注意が必要です(こちらのコラムも参照)。
持ち戻し免除の意思の推定は、配偶者居住権に限らず、居住建物やその敷地を遺贈・贈与したときに適用されるため、残された配偶者の生活を心配するのであれば、配偶者居住権を設定するのではなく、端的に居住不動産を配偶者に遺贈等するという方策も考えられます。どのような遺言を残すかは、他の相続人への遺産の分配という視点、相続税の負担という視点、遺留分の視点など複合的に検討した方が良いでしょう。
8 配偶者居住権の財産評価は?
配偶者居住権も、相続財産の一部ですので、遺産分割の際にはその財産評価が必要となります。居住建物の所有権を取得する場合と比べれば低額となりますが、無償で使用収益できる権利であるため、それなりの金額になります。
配偶者居住権の価額は、簡単にいえば、
(建物敷地の現在価額)-(負担付建物所有権の価額+負担付土地所有権の価額)
で算定することになります。
配偶者居住権の財産的価値は、配偶者居住権の存続期間などにより変わります。存続期間が終身の場合は、平均余命などを元にして算定することになるでしょう。存続期間が長ければ長いほど、その財産的価値は高くなります。
法務省でも簡単なリーフレットを作成しています。
なお、遺産分割においては、評価額は相続人の合意により定めることもできますが、相続税の計算は別問題ですので注意が必要です。
9 最後に
これまで見てきたとおり、配偶者居住権は、残された配偶者の居住権を確保するための制度として活用できるものです。配偶者居住権が創設されたことにより、残された配偶者の居住権をどうするかという問題については、選択肢が増えたといえます。
ただ、配偶者の居住権をどうやって確保するかについては、配偶者居住権以外にも様々な方策が考えられ、必ずしも配偶者居住権が最善の選択とは限りません。
また、持ち戻し免除の意思の推定など、生前に対策しておくことで得られるメリットも存在します。
自分が先に逝ってしまったら残された配偶者はどうなるのか心配な場合は、元気なうちに専門家に相談しておいたほうがよいでしょう。