特別寄与料とは?弁護士が解説
2019年7月1日から施行された改正相続法では,新たに「特別寄与料」という制度ができました。今回は,特別寄与料について概要を説明していきます。
なぜ特別寄与料の制度ができたのか?
詳しくは後述しますが,簡単にいえば,特別寄与料の制度は,相続人以外の親族が被相続人の介護などを行っていた場合に,その労に報いるために設けられたものです。
改正前から,「寄与分」という制度はありましたが,これは相続人が特別の寄与をした際のものであり,相続人でない者には寄与分がありません。ただ,現実は,妻が長年にわたって夫の親の介護をしてきたという事例も少なくなく,このような事例で妻の労が全く報われないというのはあまりにも不公平です。そこで,改正前から,妻が相続人である夫の履行補助者といえるような場合(本来は夫が介護すべきだけれども夫が直接介護することができない事情があるため妻が代わって介護していたような場合)には,夫の寄与分として評価するという扱いもなされてきました。しかし,夫の親よりも先に夫が亡くなった以降も夫の親の介護をしてきたような場合には,妻は相続人である夫の履行補助者であるという法律構成を取ることができませんので,妻に酷な結果となってしまいます。また,相続人に該当しない兄弟姉妹などが介護をしていたような場合も,相続人の履行補助者という法律構成は取り難いでしょう。
相続人でない者による貢献であっても,その者に一定の利益を与えることが公平といえますし,貢献を受けた被相続人の推定的意思にも合致することが多いと考えられます。
そこで,新たに特別寄与料という制度が設けられることになりました。
特別寄与料はどんな制度?
特別寄与料の制度は,相続人以外の一定の親族で被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与といえる貢献をした者(特別寄与者)が相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することのできる制度です。
相続財産を前提とした制度ですが,相続財産の一部を分けるのとは異なり,相続人に対して金銭支払請求をすることができるにすぎません。つまり,相続人と同じような立場になるものではないので,遺産分割協議に参加することができるわけではありません。
誰が特別寄与料を請求できる?
特別寄与料を請求することのできる者(特別寄与者)は,被相続人の親族です。
もっとも,相続人,相続放棄をした者,欠格事由又は廃除によって相続権を失った者は除かれます。
なお,親族とは,6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族を指しますが,配偶者は相続人となりますので特別寄与者にはなりません。
どのようなことをした場合に特別寄与料を請求することができる?
特別寄与料を請求するためには,いくつかのハードルを越えなければなりません。条文上,「無償」で「労務の提供」をしたことに「より」「被相続人の財産の維持又は増加」があったことについて「特別の寄与」があったことが必要とされています。
以下では,これらについて,少し順番を替えて説明していきます。
「労務の提供」をしたこと
特別寄与料を請求するには,労務の提供が必要です。つまり,財産を提供したというのでは該当しません。
労務の提供には,条文上,被相続人の療養介護が例示されていますが,これに限られるものではありません。したがって,家業に従事していたというような場合も該当しうるでしょう。
寄与分の要件とは異なるので注意が必要です。
「無償」であること
労務の提供は,無償であることが必要です。介護等の労に報いるために被相続人の生前に利益を受けていた場合や遺贈により利益を得たような場合は,無償とはいえないことになるでしょう。
「被相続人の財産の維持又は増加」があったこと
被相続人の財産が維持されたり増加したりしたことが必要とされます。債務の増加を防いだり債務を減少させたりした場合もこれにあたります。したがって,被相続人の財産の維持・増加に結び付かない労務の提供では特別寄与料は認められません。
無償の労務提供に「より」被相続人の財産の維持または増加があったこと
当然といえば当然ですが,無償の労務提供と被相続人の財産の維持または増加との間には因果関係がなければなりません。無償の労務提供とは別の事情により被相続人の財産が維持または増加した場合は因果関係がないことになります。
また,精神的な援助などでは特別寄与料は認められないでしょう。
「特別の寄与」といえること
何らかの寄与があった場合にすべて特別寄与料が認められるわけではなく,特別の寄与があったといえる場合でなければなりません。
相続人の寄与分の制度でも「特別の寄与」という要件がありますが,特別寄与料における「特別の寄与」の判断は寄与分のそれとは異なると考えられます。というのも,寄与分における「特別の寄与」は,被相続人との近しい身分関係を前提として,それに基づいて通常期待される程度の貢献を超えるものが該当すると考えられているところ,特別寄与料の場合は,そのような近しい身分関係があるとは限らないからです。特別寄与者(として請求する者)には通常期待される程度の貢献という理屈が当てはまらない者もいる(だから特別の寄与といえる範囲は広くなるのではないか)という面もありますが,一方で相続人でない者に対して一定の財産を与えることになる特別寄与料の制度は相続という制度の中では特別な制度(だから著しい貢献があった場合にだけ特別の寄与があったというべきだ)という面もあるでしょうから,特別寄与料の制度趣旨を踏まえてどの程度の寄与が「特別の寄与」にあたり,いかほどの特別寄与料が認められるのかについては裁判所の判断の集積をみていく必要があるでしょう。
特別寄与料は誰に請求するのか?
特別寄与料の支払いは,相続人に対して請求することになります。
相続人が数人の場合は,各自が相続分に応じて負担することになります。遺言による相続分の指定等があればそれによりますし,それがなければ法定相続分によることになります。
したがって,例えば相続人が3人いて各自の相続分が3分の1ずつの場合,各相続人は特別寄与料の3分の1ずつを負担することになります。特別寄与者としては,1人に対して全額を請求することはできませんが,必ずしも全員を相手にして全額を請求する必要はありませんし,各相続人に対して時期をずらして請求することも可能です。
特別寄与料の請求には時間制限がある!
特別寄与料の支払いを相続人に対して請求するには,まずは相続人に対して協議を申し出るのが一般的でしょう。しかし,協議が調わないことや,そもそも協議をすることができないこともあるでしょう。そのような場合には,特別寄与者は家庭裁判所に対して,協議に代わる処分を請求することができます。
つまり,家庭裁判所に対して調停・審判の申立てを行うのですが,この申立ては,「相続の開始及び相続人を知った時から6箇月」以内にしなければなりませんし,「相続開始の時から1年」以内でなければなりません。
法律関係を早期に安定させるためですが,かなり短いですので,注意が必要です。相続人との協議が調うのであれば構いませんが,調わなかったときのことを考えれば,長々と裁判外で協議を続けるのはリスクがあるといえるでしょう。
特別寄与料の請求と遺産分割との関係は?
前述のとおり,特別寄与料の請求は,遺産分割とは別個のものですので,特別寄与者が遺産分割協議に参加することができるわけではありません。裏を返すと,遺産分割協議の進行度合いにかかわらず特別寄与料の請求をすることは可能です。裁判所に調停・審判を申し立てるにあたっても,遺産分割調停・審判とは別に申し立てることになりますので,別の裁判所(裁判体)が判断することがあり得ます(併合される可能性もありますが)。このように,制度の仕組上,関係性は薄いともいえます。
もっとも,特別寄与料の額は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めることとされており,その上限は,被相続人の相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額と定められています。つまり,相続財産の総額がある程度分からないことには,特別寄与料の額の判断に支障をきたしてしまうこともあるでしょう。たとえば,遺産の範囲について争いがあり,その判断によって遺産の総額が大きく変わってしまうような場合は,その争いに決着が着くまで,事実上,特別寄与料の審理がストップしてしまうということもあり得ます。
従前の寄与分における相続人の履行補助者との関係は?
前述のとおり,改正前の寄与分の判断においては,相続人である夫の妻が夫の親を介護していたような場合,妻による介護は,妻は夫の履行補助者であるとして夫の寄与分の中で判断される余地があるにとどまりました。しかし新しく特別寄与料の制度ができたことにより,上記の例の場合,妻自らが特別寄与料の支払いを請求することができるようになります。
特別寄与料の制度ができたことにより,以前のように夫の寄与分の中で妻の貢献を主張することはできなくなるのか気になるところだと思います。
ただ,これについては,様々な考え方がありうるところですので,今後の裁判例の動向を見守る必要があるでしょう。
特別寄与料の税金は?
特別寄与料は,その額が確定した場合,その金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相続税法4条2項)。つまり,特別寄与者には,受贈者と同様に,贈与税ではなく相続税がかかることになります。
ただし,特別寄与者は,被相続人の1親等の血族ではない場合が多いでしょうから,そのような場合,相続税額は2割増しとなるでしょう(同法18条)。
具体的な税額等については,税理士に相談してみてください。
最後に
今回は,特別寄与料について概要を説明しました。
もともと被相続人への情により労務提供をしていたにすぎなかったとしても,その労が全く報われないのではあまりにも酷ですし,労務提供を受けてきた被相続人もそのような結果は望んでいないでしょう。
特別寄与料を正当に評価してもらいたいとお考えであれば,弁護士等の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。