※以下の費用の表記は消費税(10%)を含んだ金額です。
※具体的な費用につきましては、ご契約前にご説明させていただきます。ご検討の上でご契約していただいて大丈夫ですので、安心してご相談にお越しください。

各費用のご説明

弁護士費用には主に下記のものがあります。この他に実務経費として、実費・日当・手数料などがあります。

法律相談料 相談者様との法律相談の際に、ご負担いただく費用となります。
着手金 業務目的の達成に関わらずご負担いただく費用となります。原則として委任契約の時にお支払いいただきます。
交通費や収入印紙などの諸費用は、別途、実費がかかります。
報酬金 業務目的を達成したときにご負担いただく費用となります。最終的に獲得できた利益によって算定します。

個人の方

法律相談料

30分ごと 5,500円

※交通事故(弁護士費用特約を利用しない場合)、残業代、不当解雇、借金問題のご相談は、初回相談料60分無料とさせていただいております。

交通事故

弁護士費用特約を利用する場合

弁護士費用特約を利用することができる場合には、LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の基準に準じます。
したがいまして、特約による弁護士費用の支払限度額(一般的には300万円までのことが多いです。)までであれば、依頼者に実質的なご負担はありません。

上記以外の場合

示談交渉のご依頼
項目 費用・内容説明
着手金 無料
報酬金 22万円+得られた金額の11%
事務手数料 1万1000円

※他の手続きに移行する場合の費用やその他にかかる可能性がある費用等につきましては、ご契約前にご説明させていただきます。

労働事件

残業代請求

示談交渉のご依頼
項目 費用・内容説明
着手金 無料
報酬金 得られた金額の27.5%
※ただし、最低報酬金は22万円(もっとも、得られた金額を上限としますので、得られた金額が少額であってもお手元からいただくことはございません。)
事務手数料 1万1000円

※他の手続きに移行する場合の費用やその他にかかる可能性がある費用等につきましては、ご契約前にご説明させていただきます。

不当解雇

示談交渉のご依頼
項目 費用・内容説明
着手金 ~11万円
※事案の難易、解決見込等により決めさせていただきます。
報酬金 相手方から解決金が得られた場合:得られた金額の27.5%
解雇が撤回された場合:11万円
復職できた場合:給与2か月分
※ただし、最低報酬金は22万円
(もっとも、上記の合計額が22万円に満たない場合はその金額を上限とします。)
事務手数料 1万1000円

※他の手続きに移行する場合の費用やその他にかかる可能性がある費用等につきましては、ご契約前にご説明させていただきます。

その他の労働事件

その他の労働問題につきましては、ご相談内容をお伺いしてから、当事務所の報酬基準の範囲で決めさせていただきます。

借金問題

過払金請求(借金を完済している方)

項目 費用・内容説明
着手金 0円
報酬金 過払金回収額の22%

※訴訟をした場合は、別途裁判手数料として2万2,000円をいただきます。

任意整理

項目 費用・内容説明
着手金 1社あたり2万2,000円
解決報酬金 1社あたり2万2,000円
減額報酬金 借金を減額できた場合、減額した金額の11%
過払金報酬金 過払金が回収できた場合、回収額の22%

※訴訟をした場合は、別途裁判手数料として2万2,000円をいただきます。

自己破産

同時廃止手続
項目 費用・内容説明
着手金 33万円
申立手数料 3万3,000円
管財手続
項目 費用・内容説明
着手金 44万円
申立手数料 3万3,000円

※管財手続の場合、裁判所予納金として別途20万円が必要となります。
※過払金が回収できた場合,過払金請求に準じた報酬金をいただきます。

個人再生

項目 費用・内容説明
着手金 44万円
※住宅資金特別条項を利用する場合,+5万5,000円をいただきます。
申立手数料 3万3,000円

※裁判所が個人再生委員を選任した場合,裁判所予納金として別途18万円が必要となります。
※過払金が回収できた場合,過払金請求に準じた報酬金をいただきます。

その他の事件

その他の事件につきましては、ご相談内容をお伺いしてから、当事務所の報酬基準の範囲で決めさせていただきます。

法人・事業者の方

法律相談料

30分ごと 5,500円

顧問

顧問料 月3万3,000円~
※顧問契約には、毎月一定時間の相談・作業時間を含みます。
※多くの時間を要するご依頼や着手金・報酬金による費用体系が相当な案件等につきましては、顧問契約とは別に契約を締結させていただきます。
※詳細はご相談時にご説明いたします。

一般民事事件・その他のご依頼案件

ご相談内容をお伺いしてから、当事務所の報酬基準の範囲で決めさせていただきます。